株式会社ニチモ様 Topページ > 障害者福祉支援サービス
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
1 障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
相談窓口 | 市町村(指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者) |
事業内容 |
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費又は障害児相談支援給付費が支給される。 |
対象者 |
○障害者自立支援法の計画相談支援の対象者 ・障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。 ○児童福祉法の障害児相談支援の対象者 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者 |
1 支給決定までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障害者の心身の状況(障害程度区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービス等利用計画案
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価を把握し、勘案した上で支給決定を行います。
(1)介護給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
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利用申請
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サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
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障害程度区分の一次判定(市町村)
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二次判定【審査会】【医師意見書】 審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
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障害程度区分※の認定(市町村) 介護給付では区分1から6の認定が行われます
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申請者に認定結果通知(市町村)
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勘案事項調査 (市町村) 地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
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サービス等利用計画案の提出
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支給決定案の作成 必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
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支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。
1 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」 「3 できない」
「移乗」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」 「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」