福祉用具貸与・販売

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福祉用具をレンタルする

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用品(下記の品目)をレンタルするサービスです。
  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事をともなわないもの)
  1. スロープ(工事をともなわないもの)
  2. 歩行器
  3. 歩行補助つえ
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具を除く)
  6. 自動排泄装置
赤色文字の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
青色文字の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1〜3の人は利用できません。

福祉用具を購入する

特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
下記の福祉用具を、指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
支給には申請が必要となります。
  1. 腰掛け便座
  2. 自動排泄装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具
自己負担について
〔償還払いによる申請〕
いったん利用者が全額を負担します。あとで販売証明書などを添えて市に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割(1割は自己負担)が支給されます。
  ※指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、ご注意ください。
〔受領委任払いによる申請〕
利用者がいったん費用の全額を負担することなく利用できる申請方法です。利用者は茂原市と受領委任払い契約をしている事業者から、購入する場合のみ対象となります。販売事業者に対象購入費の1割分の支払いをします。 
 
茂原市介護保険パンフレットより
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