福祉用具販売・貸与・開発
関連会社を通じて、福祉用具の開発から販売・貸与、介護用ベッドの製造・販売など、福祉・介護用品に関わる事業を行っております。
また、福祉・介護サービスに関わる訪問医療マッサージや障害者支援といったサービスを提供しております。
また、福祉・介護サービスに関わる訪問医療マッサージや障害者支援といったサービスを提供しております。
福祉用具販売・貸与

在宅介護をされている方へ、日常生活や介護の際に役立つ福祉用具を販売・貸与しています。
おもに車いすや付属品、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどです。
おもに車いすや付属品、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどです。
福祉用具開発

介護が必要な方やより安全で快適に生活できるように、また介護する人が安全で介護しやすい環境をつくるために、福祉用具の開発をおこなっております。すべての人が安らかに暮らせる社会を目指しております。
障害者支援事業サービス
介護者だけでなく、障害者の方にとっても「安らかに暮らせる社会」になるために、ニチモでは障害者への支援事業をおこなっております。
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「全面的な支援が必要」
「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「全面的な支援が必要」
「移乗」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
対象者
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
(1)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
(1)二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
支給決定までの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
- 高齢の方の利用にとても便利!
- 生活困難者でも簡単に利用できる!
- 移動不便な方に迎えができる!
- 利用者に適切なプランを立てる!
- 介護など悩みの方が相談できる!
を把握し、勘案した上で支給決定を行います。
介護給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
利用申請
サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
障害程度区分の一次判定(市町村)
二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
介護給付では区分1から6の認定が行われます
申請者に認定結果通知(市町村)
勘案事項調査(市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
サービスの利用意向の聴取(市町村)
サービス等利用計画案の提出
支給決定案の作成
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。
障害福祉サービスの内容
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1)区分2以上に該当していること
(2)障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」